大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2430 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人平本文雄の上告趣意第一点は事実誤認の主張であり、同第二

点は訴訟法違反の主張であり(所論指摘の「同人」とは「A」と記載すべき誤記で

あることが明らかである)、同第三点は量刑不当の主張であつて、何れも刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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